旧包括承認基準1既存集落内の自己居住用の取扱いについて
(適用の範囲)
第1 地形、地勢、地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、コミニュニティー、医療等の施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められ、概ね50戸以上の建築物が、70メートル未満の敷地間隔で立ち並んでいる集落(「既存集落」という。)内の自己用住宅について適用する。
(必要性)
第2申請者が住宅を必要とする理由は、次の各号のいずれかに該当する場合であること。
(1)婚姻により独立した世帯を構成する場合。
(2)定年、退職、転勤等により転居せざるを得ない場合。
(3)現に居住している住宅が過密、狭小、被災、立退き、借屋等の事情がある場合。
(4)疾病等の理由により転地のやむを得ない場合。
(5)Uターン等により故郷に定住する場合。
(6)その他知事がやむを得ないと認めた場合。
(申請に係る土地)
第3 申請に係る土地(以下「予定地」という。)は申請人の勤務地に通勤可能な区域内に存し、かつ次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1)申請者が当該市街化調整区域に関する都市計画が決定された日又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された日(以下「線引日」という。)前から所有していた土地。
(2)申請者が次のいずれかに該当する者であり、その者が所有している土地若しくは取得する土地。
ア 線引日前に既存集落を含む大字内又は隣接大字内に本籍若しくは住所を有していた者。
イ アに該当する者の血族2親等若しくは姻族1親等以内の者。
ウ 既存集落を含む大字内又は隣接大字内の相当期間(10年以上とするが、都市計画法の規定に違反していないこと。)住んでいた者。
(3)申請者が線引日前から所有していた親族(民法第725条による親族をいう)からの相続、贈与、売買により直接所有権を取得した又は取得する土地(線引後親族間で相続以外の所有権の移動がある土地についても、他に適地がない場合はこれに含む。)
(4)(3)に該当する土地が既存集落内にない場合は、代替地として線引日前から所有していた者と交換した土地。
(5)(3)に該当する土地が建築基準法又は農業振興地域の整備に関する法律等により 建築することが事実上不可能であり代替地として交換した土地。
(6)(3)に該当する土地が収用対象事業等によって建築することが事実上不可能になり代替地として取得した土地。
(予定地の一部緩和)
第4 予定地を建築基準法第43条第1項の規定に適合させるため、線引日以後に土地の交換又は売買により取得した土地が含まれても支障のないものとする。
(用途)
第5 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は、原則として自己の居住のための一戸建専用住宅であること。
(予定建築物の規模)
第6 予定建築物の延べ面積は、概ね50平方メートル以上200平方メートル以下とし、周辺の景観及び既存の集落の建築物と整合する適切な規模とすること。
(予定地の面積)
第7 予定の面積は、概ね200平方メートル以上500平方メートル以下とすること。
(昭和62年4月1日施行)
改正
平成 2年10月1日施行
平成 7年10月1日施行
平成12年12月1日施行
平成16 年 2 月1日施行
平成18年 4 月1日施行