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> 不動産情報、物件紹介について
(ぜひご一読下さい)

大成不動産は、つくば市、土浦市を中心とした不動産会社です。

大成不動産

不動産解説

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メールでのご質問にお答えします

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不動産解説メニュー

1)10年特例とは
2)旧宅造法地内の建築に対する指導方針
3)つくば市小中学校区域

※これからもメールでの質問にお答えしながら加筆していきます。

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10年特例とは

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旧包括承認基準1既存集落内の自己居住用の取扱いについて

(適用の範囲)

第1 地形、地勢、地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、コミニュニティー、医療等の施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められ、概ね50戸以上の建築物が、70メートル未満の敷地間隔で立ち並んでいる集落(「既存集落」という。)内の自己用住宅について適用する。

(必要性)

第2申請者が住宅を必要とする理由は、次の各号のいずれかに該当する場合であること。

(1)婚姻により独立した世帯を構成する場合。 (2)定年、退職、転勤等により転居せざるを得ない場合。 (3)現に居住している住宅が過密、狭小、被災、立退き、借屋等の事情がある場合。 (4)疾病等の理由により転地のやむを得ない場合。 (5)Uターン等により故郷に定住する場合。 (6)その他知事がやむを得ないと認めた場合。

(申請に係る土地)

第3 申請に係る土地(以下「予定地」という。)は申請人の勤務地に通勤可能な区域内に存し、かつ次の各号のいずれかに該当するものであること。

 (1)申請者が当該市街化調整区域に関する都市計画が決定された日又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された日(以下「線引日」という。)前から所有していた土地。

 (2)申請者が次のいずれかに該当する者であり、その者が所有している土地若しくは取得する土地。

  ア 線引日前に既存集落を含む大字内又は隣接大字内に本籍若しくは住所を有していた者。

  イ アに該当する者の血族2親等若しくは姻族1親等以内の者。

  ウ 既存集落を含む大字内又は隣接大字内の相当期間(10年以上とするが、都市計画法の規定に違反していないこと。)住んでいた者。

 (3)申請者が線引日前から所有していた親族(民法第725条による親族をいう)からの相続、贈与、売買により直接所有権を取得した又は取得する土地(線引後親族間で相続以外の所有権の移動がある土地についても、他に適地がない場合はこれに含む。)

 (4)(3)に該当する土地が既存集落内にない場合は、代替地として線引日前から所有していた者と交換した土地。

 (5)(3)に該当する土地が建築基準法又は農業振興地域の整備に関する法律等により  建築することが事実上不可能であり代替地として交換した土地。

 (6)(3)に該当する土地が収用対象事業等によって建築することが事実上不可能になり代替地として取得した土地。

(予定地の一部緩和)

第4 予定地を建築基準法第43条第1項の規定に適合させるため、線引日以後に土地の交換又は売買により取得した土地が含まれても支障のないものとする。

(用途)

第5 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は、原則として自己の居住のための一戸建専用住宅であること。

(予定建築物の規模)

第6 予定建築物の延べ面積は、概ね50平方メートル以上200平方メートル以下とし、周辺の景観及び既存の集落の建築物と整合する適切な規模とすること。

(予定地の面積)

第7 予定の面積は、概ね200平方メートル以上500平方メートル以下とすること。

(昭和62年4月1日施行)
改正
平成 2年10月1日施行
平成 7年10月1日施行
平成12年12月1日施行
平成16 年 2 月1日施行
平成18年 4 月1日施行

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旧宅造法地内の建築に対する指導方針

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旧住宅地造成事業施行地内(市街化調整区域内)における建築に対する指導方針

1.基本方針

旧住宅地造成事業施行区域内においての建築物の建築は,旧住宅地造成事業の目的に整合するほか,市街化調整区域における建築であることにかんがみ,周辺環境の保全と調和を図りつつ,快適な居住環境の確保及び良好な公共施設の維持管理が図られるものであることとする。

2.建築物の用途

建築物の用途は次に掲げるものとする。

(1)第1種低層住居専用地域において建築することができる建築物

(2)(1)に掲げるものの他,当該住宅地造成事業における予定建築物として特に定められたもの

3.建ぺい率

100分の60以内とする。

(桜ニュータウンは100分の40以内)
(緑が丘団地は100分の50以内)

4.容積率

100分の200以内とする。

(桜ニュータウンは100分の80以内)
(緑が丘団地は100分の100以内)

5.建築物の高さ

1)第一種低層住居専用地域における斜線制限に準ずるものとする。

2)10メートルを限度とする。

6.その他

1)第一種低層住居専用地域における日影制限に準ずるものとする。

2)ブロック塀は極力避け,生け垣等とする他,敷地内の緑化に努めるものとする。

3)車両出入り口は,道路交差点から5メートル以上離れた位置に設けるものとする。この場合,道路管理者に協議し道路構造物の保護措置をとるものとする。

4)区画を分割して一つの区画としないものとする。

5)新たに区域の中で開発行為の許可を得て建築する場合は,開発行為許可申請時につくば市開発指導要綱に基づき別途指導するものとする。

6)既存建築物で指導基準を超えるものの改築は,既存建築物の範囲とする。

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つくば市小中学校区域

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小学校区域、中学校区域に関しては変更になる場合もありますので、念のためつくば市、つくば市教育委員会にお問い合わせいただくことをおすすめ致します。
●つくば市小学校区域

【大曽根】

大曽根 玉取 若森 佐 蓮沼
花畑一丁目 花畑二丁目 花畑三丁目 大穂 立原 鹿島台
篠崎(市道22185号,22180号,22258号以東の地区) 
筑穂一丁目 筑穂二丁目 筑穂三丁目

【前野】

前野 篠崎(つくば市立大曽根小学校の通学区域を除く。) 
長高野 北原

【要】

要 南原 西沢 本沢 北郷 西原

【吉沼】

吉沼 西高野 大砂 五人受 大久保

【沼崎】

沼崎 酒丸 中東原新田 東光台一丁目 東光台二丁目
東光台三丁目 東光台四丁目 東光台五丁目
土田 高野 遠東 旭 百家 豊里の杜一丁目 豊里の杜二丁目

【今鹿島】

今鹿島 上里

【上郷】

上郷 木俣 野畑 手子生 田倉
緑ケ原一丁目 緑ケ原二丁目 緑ケ原三丁目 緑ケ原四丁目

【谷田部】

谷田部(遠見塚並びに不動町住宅及び常磐自動車道以南地域を除く。) 羽成 飯田 中野 片田 上萱丸 下萱丸 花島新田 小白硲
観音台一丁目 観音台二丁目 観音台三丁目
西栗山 上横場(台町及び谷城常設区に限る。)

【谷田部南】

谷田部(つくば市立谷田部小学校の通学区域を除く。) 
境田 境松 根崎 古館 緑が丘 東丸山

【真瀬】

真瀬 鍋沼新田 高須賀 高良田

【島名】

島名 中別府 下別府 上河原崎 鬼ケ窪 高田 面野井
下河原崎 水堀

【葛城】

西平塚 東平塚 下平塚 葛城根崎 苅間 原 西大橋 西岡
小野崎(小池常設区に限る。) 
春日一丁目 春日二丁目 春日三丁目 春日四丁目 島

【柳橋】

平 大白硲 柳橋 新井 山中 御幸が丘 大わし 八幡台

【小野川】

上横場(つくば市立谷田部小学校の通学区域を除く。) 
中内 館野 榎戸 北中妻 赤塚 下原 梶内 南中妻
下横場 稲岡 北中島 市之台 今泉 新牧田
高野台一丁目 高野台二丁目 高野台三丁目 鷹野原 藤本

【手代木南】

手代木 西大沼 松代四丁目 松代五丁目
東新井(1番地から12番地まで) 小野崎(小池常設区を除く。)

【二の宮】

小野川 二の宮一丁目 二の宮二丁目 二の宮三丁目
二の宮四丁目 上原 松野木 長峰

【栄】

上境 中根 栄 松栄 松塚 横町 大 金田 古来 吉瀬

【九重】

上ノ室 花室 妻木 東岡 柴崎(小太郎団地を除く。)

【桜南】

上広岡 下広岡 大角豆(下大角豆及び大角豆南部に限る。) 
並木三丁目(10番地から26番地まで及び700棟台) 
並木四丁目(12番地から17番地まで並びに800棟台及び900棟台)

【栗原】

上野 栗原 柴崎(小太郎団地に限る。) 
桜一丁目 桜二丁目 桜三丁目

【竹園東】

竹園三丁目 千現一丁目(3番地から10番地まで) 倉掛 吾妻四丁目

【並木】

並木一丁目 並木二丁目 並木三丁目(2番地から5番地まで並びに500棟台及び600棟台) 並木四丁目(400棟台) 
大角豆(つくば市立桜南小学校の通学区域を除く。)

【吾妻】

吾妻一丁目 吾妻二丁目 吾妻三丁目 
天久保一丁目 天久保二丁目 天久保三丁目 天久保四丁目
天王台一丁目 天王台二丁目 天王台三丁目

【田水山】

田中 水守 山木 和台 上沢 田水山

【筑波】

沼田 国松 上大島 筑波

【田井】

神郡 臼井 小沢 杉木 漆所 大貫

【北条】

北条 君島 泉 小泉

【小田】

小田 北太田 小和田 大形 下大島

【山口】

山口 平沢

【作岡】

作谷 安食 寺具 明石

【菅間】

中菅間 上菅間 洞下 池田 高野原新田 磯部

【竹園西】

竹園一丁目 竹園二丁目 
千現一丁目(1番地及び2番地並びに11番地から23番地まで) 
千現二丁目 東新井(13番地から38番地まで)

【松代】

松代一丁目 松代二丁目 松代三丁目 西郷

【東】

東一丁目 東二丁目 稲荷前 梅園一丁目 梅園二丁目

【茎崎第一】 若栗 中山 菅間 樋の沢 大井 西大井 池向 高崎 稲荷原
天宝喜 明神 牧園 城山 高見原 若葉
【茎崎第二】 下岩崎 細見 小山 自由ヶ丘 梅ヶ丘 茎崎 上岩崎 大舟戸
駒込 あしび野 富士見台 泊崎
【茎崎第三】 小茎 六斗 九万坪 房内 宝陽台 桜が丘 森の里


つくば市中学校区域

【大穂】

つくば市立大曽根小学校区 つくば市立前野小学校区 
つくば市立要小学校区 つくば市立吉沼小学校区

【豊里】

つくば市立沼崎小学校区 つくば市立今鹿島小学校区 
つくば市立上郷小学校区

【谷田部】

つくば市立谷田部小学校区 つくば市立柳橋小学校区 
つくば市立小野川小学校区(上横場,榎戸,今泉及び藤本に限る。) つくば市立谷田部南小学校区

【高山】

つくば市立真瀬小学校区 つくば市立島名小学校区

【手代木】

つくば市立手代木南小学校区 つくば市立葛城小学校区
つくば市立松代小学校区

【谷田部東】

つくば市立二の宮小学校区 つくば市立東小学校区 
つくば市立小野川小学校区(中内,館野,北中妻,赤塚,下原,梶内,南中妻,下横場,稲岡,北中島,市之台,新牧田,高野台一丁目から三丁目まで及び鷹野原に限る。)

【桜】

つくば市立栄小学校区 つくば市立九重小学校区 
つくば市立栗原小学校区

【竹園東】

つくば市立竹園東小学校区 つくば市立竹園西小学校区

【並木】

つくば市立桜南小学校区 つくば市立並木小学校区

【筑波西】

つくば市立田水山小学校区 つくば市立作岡小学校区 
つくば市立菅間小学校区

【筑波東】

つくば市立筑波小学校区 つくば市立田井小学校区 
つくば市立北条小学校区 つくば市立小田小学校区 
つくば市立山口小学校区

【吾妻】

つくば市立吾妻小学校区

【茎崎】 つくば市立茎崎第二小学校区 つくば市立茎崎第三小学校区
【高崎】 つくば市立茎崎第一小学校区

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つくば市指定学校変更可能区域一覧

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小学校区域、中学校区域に関しては変更になる場合もありますので、念のためつくば市、つくば市教育委員会にお問い合わせいただくことをおすすめ致します。
変更可能区域
指定
(正規の)
小学校名
変更可能
小学校名
指定
(正規の)
中学校名
変更可能
中学校名

高野
(一本木・豊里中付近)

沼崎小

今鹿島小 豊里中 −−−

今鹿島
(前木)

今鹿島小

沼崎小 豊里中 −−−

大砂

吉沼小

今鹿島小 大穂中 豊里中

島名
(行政区みずほ団地)

島名小

谷田部小 高山中 谷田部中

春日1丁目

葛城小

吾妻小 手代木中 吾妻中

上横場
(サイエンス通り西側)

小野川小

谷田部小 谷田部中 −−−

二の宮1丁目

二の宮小

竹園西小 谷田部東中 竹園東中

吉瀬
(上広岡との境界)

栄小

桜南小 桜中 並木中

花園及び花室
(花室川西側で土浦学園線北側)

竹園東小

九重小 竹園東中 桜中

梅園1丁目・2丁目

東小

並木小 谷田部東中 並木中

小沢
(12番地,14番地付近)

田井小

北条小 筑波東中 −−−

北条
(飛び地:杉木付近)

北条小

田井小 筑波東中 −−−

小和田
(国道125号付近)

小田小

北条小 筑波東中 −−−

明石
(253番地付近)

作岡小

菅間小 筑波東中 −−−
※中学校のみ
変更可能な区域
指定
(正規の)
小学校名
変更可能
小学校名
指定
(正規の)
中学校名
変更可能
中学校名

春日2〜4丁目
・東平塚・西平塚・下平塚
・苅間・葛城根崎

葛城小

−−− 手代木中 吾妻中


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大成不動産株式会社
sales@taisei-re.co.jp
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮1-16-31
TEL:(029)855-2311/FAX:(029)855-1288

大成不動産は、つくば市、土浦市を中心とした不動産会社です。
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