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定期借地権概略
1:定期借地権とは将来の返還を確約したもの
定期借地権とは土地の貸借の際、取り決めた契約期間が終了すると確実に貸地、借地関係が消滅する、新しいタイプの借地権です。
2:定期借地権の3つのタイプ(下記の表を参考にして下さい)
一般定期借地権
契約期間が50年以上。期限後、更地状態(建築物のない土地)で返却することを確約した借地権です。土地利用上の用途は自由です。
建物譲渡特約付き借地権
契約期間が30年以上。土地オーナーが建物などを買い取ることによって借地権は消滅します。土地利用上の用途は自由です。
事業用借地権
契約期間は10年以上20年以内。原則として更地返還。土地利用上の用途は事務用に限られ、居住用には使用できません。
3:旧法の借地権からの切り替えは不可能
旧借地法時代からの借地権を定期借地権に切り替えることは事実上出来ません。旧法適用物件と新法適用物件は併存することになっており、借地人に不利な内容の契約は全て無効になるからです。
なお、新法のもとで定期借地権以外の普通借地権の存続期間は建物の構造に関係なく一律30年以上、更新後は第1回目が20年以上、2回目以降は10年となっています。しかし今後、普通定期借地権を使う土地オーナーは例外的であり、ほとんどは定期借地権中心になるものとみられます。
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